恋人同士でも贈与税はかかる!彼氏からお金を貰っていたら要注意

彼氏から生活費をもらっているなど、恋人同士でお金のやりとりが発生するケースは多いでしょう。

しかし、実はこうした恋人同士の金銭のやりとりは贈与税にひっかかる可能性があります。

どういったケースが贈与税の対象となるのか、どの位支払う必要があるのかなどしっかりと学んでおきましょう。

そうしないと後で税金を多くとられ悲しい思いをしてしまうかもしれません。

年間110万円までは非課税

恋人とはいえ法律上は赤の他人です。

当然お金の受け渡しは贈与とみなされ、税金の話も絡んできます。

贈与税には「基礎控除」という、年間でいくらまでなら非課税、つまり税金がかかりませんよという基準が定められており、この場合は110万円です。

この年間というのは、1月1日〜12月31日の1年間を指します。

110万円と聞くとずいぶん大きな額に聞こえますが月平均に直すと9万円ちょっとです。

こう聞くと、普通にありえる金額のような気がしてきませんか?

数万円から数十万円ほどの脱税で税務署が動くことはめったにありませんが、脱税は脱税です。

ばれると利息や重加算税などと合わせて請求されるので注意しましょう。

ちなみに、贈与税は家族であっても適用されます。

夫婦間や親子間のやり取りであっても、基本的は贈与税が発生しますので気をつけましょう。

贈与税の税率は金額によって違う

贈与税は年間の贈与額によって以下のように決まっています。

贈与額からまず基礎控除を引いて、そこから段階に応じた控除額を引いた額に税率をかけたものになります。

200万円以下なら控除額0円税率10%
300万円以下なら控除額10万円税率15%
400万円以下なら控除額25万円税率20%
600万円以下なら控除額65万円税率30%
1000万円以下なら控除額125万税率40%
それ以上なら控除額225万円税率50%となります。

例えば500万円の贈与があったなら(500-110)=390(390ー25)×0.2=53万が贈与税になります。

もちろんこれはもらった人にかかる税金なので、受け取った場合に払う義務が生じます。

借金の場合は非課税

受け渡しが贈与ではなく貸しただけ、つまり借金という形なら非課税になります。

ですが、借金とならばもちろん返済の義務があります。

もし貸した人と借りた人が結婚してしまえば、夫婦間には「協力および扶助の義務」が発生するので、返済という形で貯蓄していけば事実上借金はチャラになります。

もちろんこれにはお互いの同意が必要になります。

この場合は金銭消費貸借契約書なんかを作って、税務署にも借金だと思ってもらえるようにしましょう。

結婚する予定だったのに何かがあって別れてしまった場合は借金を背負うことになってしまうため注意が必要です。

後で揉めないためにも、契約書はきちんと作っておくことをオススメします。

物であっても贈与税がかかる

金銭ではなく、例えば恋人に車を譲り渡したとしましょう。

実はこれも贈与税の対象です。

物をプレゼントした場合は、その評価額が贈与税の対象金額となります。

評価額というのは、買った価格そのままとは限りません。

例えば、買った時は200万円だった車を、数年経って乗り換える際に他人にあげるケースです。

この場合、この車にもう200万円もの価値はありませんよね?車の場合は、査定に出せばその時の買取金額を教えてもらえます。

これが評価額です。

ですので、中古の車を譲る場合は、元の価格が余程高くない限り110万を超えることはないでしょう。

しかし新車の場合、または中古であっても元が高額であるなど価値が高い車の場合は、贈与税の範囲である年間110万を超えてくる可能性があります。

車の場合は、恋人でなくとも例えば免許を取った子供に親が車を買い与えるという状況はよくあることです。

その程度の金額で税務署が動くことは滅多にありませんが、実は脱税であるパターンが多い事例です。

高額な品のプレゼントの場合、ばれる本来の贈与税だけでなく、利息や重加算税などと合わせて請求されるので注意しましょう。

贈与税が発生する場合の手続き

年間110万円以上の金銭(または相当物)の受け渡しがあり、贈与税が発生することになる場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?贈与税の申告は、1月1日〜12月31日までの1年分を、翌年の2月1日〜3月15日までの間に行います。

具体的な手続きの方法は2種類あります。

一つは、期間中に税務署へ出向いて相談申告する方法です。

贈与税を支払う人(金銭を受け取った人)が住んでいる住所を管轄する税務署にて、贈与税の申告書の書き方を教えてもらうことが出来ます。

贈与税の根拠となる金額が分かるように、通帳等持参すると良いでしょう。

また、最近は税務関係の申告書類にマイナンバーを記入することが多いです。

そのため、マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)と、認印も持参すると安心です。

出向く前に、管轄の税務署に電話をして、必要なものや空いている時間帯を確認すると良いかもしれませんね。

二つ目は、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」にて、自分で手続き書類を作る方法です。

画面に従って情報を入力すると、贈与税の申告書を作成することができます。

作成した申告書は、印刷して税務署に持参または郵送で提出することもできますし、e-Taxと呼ばれるシステムを利用し、電子申告することもできます。

ただし、電子申告をする場合は事前に利用手続きが必要なので、毎年確定申告があって電子申告する人はともかく、贈与税の一度だけのつもりの方は、郵送で良いのではないでしょう。

ただし、郵送の場合は、消印の日付が提出日となります。

申告書の作成日が3月15日でも、消印がそれ以降だと間に合っていないことになるので注意しましょう。

また、贈与税の納付も15日までにお忘れなく。

こちらも期間を過ぎてしまうと、利息や延滞金がかかってくる場合があります。

非課税になる贈与も

贈与という形なら恋人どころか夫婦間ですらも税金が発生してしまいます。

しかし長年連れ添ったパートナーにどーんと大きなプレゼントをしたいと考えてる人も多いのではないのでしょうか。

そんな人たちのために「おしどり贈与」とよばれているものがあります。

この制度を使えば、なんと110万円のほかに2,000万円、つまり合計2,110万円の基礎控除が適応されます。

ただしこの制度にはいろいろ条件があります。

(1)結婚してから20年以上たっていること
(2)贈与が居住用不動産またはそれをかうためのお金であること
(3)贈与の翌年の3月15日までにそこに住んでいること
(4)必要書類をつけて贈与税を申告すること

あまり使い勝手のよくない制度ですがぜひ活用してみてください。

結婚してからの贈与も税金がかかることがある

何度か出てきている通り、夫婦間でも贈与税は発生します。

しかし、夫婦には扶養義務というものがあります。

生活するためのお金の受け渡しであれば、贈与税はかからないことになっています。

ただしそれ以上の、資金援助やプレゼントのような贈与であれば、贈与税がかかってくることになりますのでお気をつけください。

恋人や配偶者からもらったとはいえ、贈与に該当すれば税金はちゃんと払わなくてはなりません。

知らなかったでは済まされませんので、お金のやりとりがあった場合は注意しましょう。

 

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